寄付金控除・税制優遇について

おてらおやつクラブは、奈良県の認定を受けた「認定NPO法人」です。認定NPO法人へのご寄付は税控除の対象となります。確定申告を行うことで税金が還付されます。税制上の優遇措置を受けるには一定の要件を満たす必要がありますので、以下をご確認の上で確定申告をしてください。

個人でご寄付の方へ

寄付金控除については、次のふたつの方法があり、どちらか有利な方を選択できます。

税額控除(合計寄付金額-2,000円)×40% = 税額控除額(その年の所得税から控除されます)

*寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
*税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。

所得控除(合計寄付金額-2,000円)= 所得控除額(その年の所得から控除されます)

*寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
*所得税率は課税所得により異なります。

【その他の連絡事項】

  • 上記のどちらが有利かは、所得額等によって異なります。また、個人住民税においても寄付金控除の対象となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
  • 確定申告は、税務署で行ってください。年末調整等では、控除の適用は受けられません。
  • 確定申告書の入手等、申告手続きの詳細については最寄りの税務署にお問い合わせください。
  • この度の寄附金受領証明書は、前年1年間(1月1日~12月31日)に弊団体が受領した「継続寄付」の金額に基づき発行しております。
例)月1,000円(年額12,000円)ご寄付の場合は、最大5,000円が戻ってきます。

法人でご寄付の方へ

一般損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

遺贈寄付をされた方

  • 相続または遺贈により財産を取得した場合、相続開始から10ヵ月以内に、寄付の受領証明書を添えて相続税申告されると、寄付額が相続税の課税対象金額から控除されます。また、おてらおやつクラブは認定NPO法人のため、寄付された相続人の所得税の確定申告(還付申告)をすることで、寄付金控除も受けられます。
  • 相続財産等の優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限内にご寄付いただく必要があります。相続財産からご寄付くださる場合には、事前に事務局までご連絡ください。

事務局からのお願い

  • ご住所、お名前等に変更があった場合には、弊団体事務局までご連絡ください。
  • 紛失等による寄附金受領証明書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管ください。

【寄附金受領証明書の発行に関するお問い合わせ】

認定NPO法人おてらおやつクラブ 寄付担当:上村、宮崎
〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町八尾40
お問い合わせフォーム https://otera-oyatsu.club/contact/